かんたん!給与では以下の3つの方法で標準報酬月額の変更が行えます。
1.社員情報から直接変更する
2.保険料が変更となる給与月を開始する時に転記する
3.算定基礎届画面から転記する
1.社員情報から直接変更する
(1)新しい保険料の徴収を開始する給与月を確認します。
[給与]メニュー[給与明細一覧]を表示し、対象の給与月(通常は10月支給分)が表示されていることを確認します。
(2)[設定]メニュー[社員]より、対象社員の《社員の編集画面を表示します。
(3)「社会保険」タブをクリックして、改定後の「標準報酬月額」を選択して[登録]してください。
2.保険料が変更となる給与月を開始する時に転記する
(1)新しい保険料で徴収開始する給与月に更新を行います。
標準報酬月額の改定予定社員がいる場合に、«社会保険料の転記»が表示されます。
サンプルイメージ
※通常は翌月徴収のため、10月支給分から新保険料で徴収しますが、当月徴収の場合は9月支給分から徴収する会社もございます。社会保険の徴収時期を事前にご確認ください。
(2)「転記」欄に自動的にチェックが入ります。[OK]ボタンをクリックします。
社員台帳の標準報酬月額が、改定額に変更されます。
※標準報酬月額を変更しない社員は「転記」欄のチェックを外してください。
3.算定基礎届画面から転記する
(1)新しい保険料の徴収を開始する給与月を確認します。
[給与]メニュー[給与明細一覧]を表示し、対象の給与月(通常は10月支給分)が表示されていることを確認します。
(2)[社保]メニュー[算定基礎届]をクリックして、[転記]ボタンをクリックします。
サンプルイメージ
(3)«社会保険料の転記»画面が表示されます。[OK]ボタンをクリックします。
※新しい標準報酬月額を転記しない社員は「転記」欄のチェックを外してください。
(4)社会保険料の転記が完了し、社員台帳の標準報酬月額が、改定額に変更されます。
サンプルイメージ