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  • No : 51192
  • 公開日時 : 2021/06/21 17:36
  • 更新日時 : 2021/06/21 17:57
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【かんたん!給与】賃金台帳の「社保対象計」と算定基礎届の「報酬月額」の金額が一致しない。

社保/算定基礎届
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回答

「かんたん!給与」では、通勤費を3ヶ月や6ヶ月単位で支給している場合、1ヶ月あたりの金額を算出して算定基礎届の各月の「報酬月額」に上乗せしております。
そのため、通勤費が支給されていない月にも1ヶ月あたりの金額をプラスして表示されるため、賃金台帳での「社保対象計」の金額と一致しない場合があります。逆に通勤費を支給している月では他の月に割り振る金額がマイナスされるため、こちらも賃金台帳での金額と一致しないこととなります。
 
 
(例)各月の基本給が「280,000」で、5月に通勤費120,000円(6ヶ月分)を支給している場合
■賃金台帳での「社保対象計」の金額
4月:280,000
5月:400,000 (通勤費120,000円を含む)
6月:280,000
 
■算定基礎届での報酬月額
4月:300,000 (280,000円+1ヶ月分の通勤費20,000円)
5月:300,000 (400,000円-100000円)※この月に通勤費が支給されているが、他の5か月に1ヶ月分の通勤費20,000円を割り振る。
6月:300,000 (280,000円+1ヶ月分の通勤費20,000円)
FAQ番号
80350
製品名
かんたん!給与

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