給与支給のデジタル払いにつきましては、他社サービスを利用することにより、全銀協ファイルを引き渡すだけで資金移動業者へのチャージが可能となりますので、システム改修することなく実現可能となる予定です。
なお、令和5年4月1日から厚生労働省令が施行されますが、資金移動業者に対する厚生労働省の審査が数カ月かかる見込みで、令和5年4月1日には制度を利用することができないため、「MJSかんたん!給与」の設定も変更する必要はありません。
他社サービス、資金移動業者との契約関係および具体的な操作方法などの詳細につきましては、実際にデジタル払いが開始される際に再度お知らせいたします。
賃金のデジタル払いに関する主な実施内容、および運用イメージについての詳細は
< MJSかんたん!給与_賃金のデジタル払いに関する対応方針のご案内.pdf >をご確認ください。