• No : 11006
  • 公開日時 : 2010/09/30 00:00
  • 更新日時 : 2017/11/16 09:12
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【かんたん!給与】労働保険年度更新用資料の「雇用保険」で、支給を開始した月の人数にカウントされない。

社保メニュー/労働保険年度更新用資料
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回答

雇用保険の対象者となる基準の日付は1日となっております。[設定]メニューから[社員]の設定で「入社日」が月中(2日以降)と登録されている場合は、「労働保険」タブの「資格取得日」に該当月の1日と設定してください。
FAQ番号
80118
製品名
かんたん!給与