• No : 70815
  • 公開日時 : 2023/01/30 15:39
  • 更新日時 : 2023/01/30 15:40
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【かんたん!シリーズ】電子帳簿保存法の対応状況について

国税帳簿書類の電子化/スキャナ保存/電子取引
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回答

かんたん!法人会計・かんたん!会計・かんたん!青色申告の電子帳簿保存法の対応状況についてご案内いたします。
 
【電子帳簿保存】
訂正削除履歴などの要件を満たさないため、「優良な電子帳簿」の運用は行えません。「その他の電子帳簿」としての運用が可能です。
 
<優良な帳簿とその他の帳簿の違い>
「優良な電子帳簿」で保存している事業者は、過少申告加算税や青色申告特別控除額について優遇措置が認められています。
※個人用(一般用・不動産用)データをご利用で青色申告特別控除(65万円)を受ける場合には、国税庁のe-Taxソフトで申告する必要があります。
 
保存要件 優良な電子帳簿 その他の電子帳簿
訂正・削除履歴の確保要件 -
相互関連性要件 -
関係書類等の備付け
見読可能性の確保
検索要件(検索機能の確保) -
税務調査協力 -
 
保存要件の詳細は、国税庁ホームページの<電子帳簿保存法が改正されました(令和3年12月改定)PDF>をご参考ください。
 
【スキャナ保存】
証憑の取り込み機能に対応予定がないため、スキャナ保存の運用は行えません。
 
【電子取引データ保存】
証憑の取り込み機能、取引明細連携で取込んだ明細の検索機能等に対応予定がないため、電子取引データ保存の運用は行えません。
 
 
◆関連システムのご案内◆
クラウドシステムの「かんたんクラウドファイルBOX」では、スキャナ保存・電子取引データ保存に対応しております。
詳しくはMJSホームページの<かんたんクラウドファイルBOX>をご参考ください。
 
◆ご相談窓口◆
電子帳簿保存法対応に向けてのご相談は、MJSホームページ<電子帳簿保存法の改正 徹底解説!>をご参考ください。
FAQ番号
80423
製品名
かんたん!法人会計
かんたん!会計
かんたん!青色申告