【かんたん!会計/青色申告】税務署で配布される青色申告決算書用紙(OCR用紙)に印刷することはできますか。
税務署で配布される青色申告決算書用紙に対応しております。 [資料]-[決算]-[青色申告決算書]を選択し、[印刷]ボタンから印刷画面を表示します。 用紙選択欄で「OCR青色申告決算書」を選択 詳細表示
【かんたん!会計/青色申告】青色申告決算書の2ページ目の「うち軽減税率対象」は仕訳から集計されますか。
「うち軽減税率対象」は、税率を「軽8%」で入力されている仕訳から集計された金額が自動で反映します。 手動で金額を変更したい場合は、『資料』-『決算』-『青色申告決算書』で[売上(収入)金額の明細 詳細表示
【かんたん!会計/青色申告】青色申告決算書の損益計算書で「その他の経費」にまとめられてしまう経費科目があります。
青色申告決算書の損益計算書の空白行は、あらかじめ印字されている経費科目以外を出力する際に使用しますが、出力する科目数が空白行の数を超えると「その他の経費」として金額をまとめて出力します 詳細表示
【かんたん!会計/青色申告】青色申告決算書の3ページ目「減価償却費の計算」に一括償却資産分を反映したい。
一括償却資産については「固定資産リスト」に登録後、[青色申告決算書の作成]-[一括減価償却資産]タブに当期の償却情報を入力する必要があります。下記手順に沿ってご確認ください 詳細表示
【かんたん!会計/青色申告】青色申告決算書の「不動産所得の収入の内訳」は翌年のデータに引き継げますか。
はい、可能です。 「ファイル」-[会計期間の移動]で次期に移動する際に『青色申告決算書と収支内訳書「不動産所得の収入の内訳」について、前期の内容で上書きしますか?』というメッセージが表示されるので 詳細表示
【かんたん!会計/青色申告】青色申告決算書3枚目の「利子割引料」や「地代家賃の内訳」「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」に必要事項を印字できますか。
はい、可能です。 [資料]-[決算]-[青色申告決算書]を開き、上部の[借入金利子の内訳][地代家賃の内訳][税理士・弁護士の報酬・料金の内訳]の各タブから必要事項を入力し、登録してください。 詳細表示
【かんたん!会計/青色申告】一般事業と不動産事業があり、1つのデータに入力することでそれぞれの青色申告決算書を作成できますか。
1データに一般事業と不動産事業の取引を入力した場合、それぞれの事業ごとの青色申告決算書を作成することはできません。 事業別にそれぞれデータファイルを作成していただき、別々に入力を行ってください。 詳細表示
【かんたん!会計/青色申告】『電子データ作成』を開こうとすると、「青色申告決算書の作成の実行中は電子申告データ作成を起動できません。」のメッセージが表示さ...
『青色申告決算書』が開いたままの状態で『電子申告データ作成』を開こうとした場合に当該メッセージが表示されます。 『資料』-『決算』-『青色申告決算書』で[登録(F8)]または[キャンセル(F9 詳細表示
【かんたん!会計/青色申告】青色申告決算書の作成画面の「科目のマッチング」タブで集計先科目が空白になっているものがあります。
集計先科目が空白の科目は、ソフトで使用している勘定科目名がそのまま印字される事となります。 青色申告決算書用紙に印字されている勘定科目に集計する場合には、集計先科目を▼ボタンで選択して 詳細表示
【かんたん!会計/青色申告】 青色申告決算書の印刷で数字のみ印字され罫線や項目名が印刷されない。
印刷画面の「用紙選択」でOCR青色申告決算書(確定申告書の場合は、OCR確定申告書)を選択されている場合は、国税庁配布の専用紙への印刷フォームとなりますため、数字のみの印字となります。 白紙用紙に 詳細表示
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