• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 80602
  • 公開日時 : 2024/01/26 12:40
  • 印刷

【かんたん!会計/青色申告】青色申告特別控除額を65万円にするにはどうすれば良いですか。

回答

『資料』-『決算』-『青色申告決算書』で「青色申告特別控除額」を650,000円に変更して登録してください。
※「青色申告特別控除額」の初期値は550,000円になります。65万円の青色申告特別控除額を受けるための要件をご確認の上、適宜650,000円に変更してください。

(国税庁ホームページ)
ホーム>税の情報・手続・用紙>税について調べる>タックスアンサー(よくある税の質問)>所得税>No.2072 青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

▼かんたん!会計・青色申告/『資料』-『決算』-『青色申告決算書』


 
【補足】
『青色申告決算書』で「青色申告特別控除額」を650,000円に変更して[印刷(P)]をクリックすると、「電子申告しない場合の、青色申告特別控除額は55万円になります。紙に印刷して申告される場合、青色申告特別控除額は55万円に修正してください。このまま印刷しますか?」のメッセージが表示されます。

▼《MJSかんたん!会計》


e-Taxによる電子申告はせず、紙に印刷して郵送などで提出する場合は[いいえ(N)]をクリックして「青色申告特別控除額」を550,000円に修正してください。
電子申告する場合は[はい(Y)]をクリックし、印刷プレビューより「青色申告特別控除額」に650,000円と表示されることをご確認ください。

▼「所得税青色申告決算書(一般用)」プレビュー
FAQ番号
81023
製品名
かんたん!会計/青色申告

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせフォームを入力されましてもご返信はいたしかねます

この「よくあるお問い合わせ」はMJSシステムの利用に関するご説明をしたものです。
作成には十分留意していますが、説明による問題・不利益に関して弊社では何ら責任を負うものではありません。あらかじめ、ご了承ください。