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【かんたん!会計/青色申告】固定資産リストの登録の際に、取得価格は消費税込と消費税抜のどちらの金額を入力するのでしょうか。
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No : 11065
公開日時 : 2015/12/28 00:00
更新日時 : 2021/02/09 15:21
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【かんたん!会計/青色申告】固定資産リストの登録の際に、取得価格は消費税込と消費税抜のどちらの金額を入力するのでしょうか。
台帳 / 固定資産リスト
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回答
消費税の経理区分によって異なります。
「税込経理」:消費税込の金額
「税抜経理」:消費税抜の金額
で登録してください。
※免税業者の場合は、自動的に「税込経理」となりますので固定資産の取得価額も消費税込の金額で登録してください。
FAQ番号
80172
製品名
かんたん!会計/青色申告