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【かんたん!会計/青色申告】青色申告決算書の「不動産所得の収入の内訳」は翌年のデータに引き継げますか。
はい、可能です。 「ファイル」-[会計期間の移動]で次期に移動する際に『青色申告決算書と収支内訳書「不動産所得の収入の内訳」について、前期の内容で上書きしますか?』というメッセージが表示されるので 詳細表示
【かんたん!会計/青色申告】一般事業と不動産事業があり、1つのデータに入力することでそれぞれの青色申告決算書を作成できますか。
1データに一般事業と不動産事業の取引を入力した場合、それぞれの事業ごとの青色申告決算書を作成することはできません。 事業別にそれぞれデータファイルを作成していただき、別々に入力を行ってください。 詳細表示
【かんたん!会計/青色申告】データ作成の際に、個人(不動産)を作成するところ、誤って個人(一般)を作成してしまいました。データ種類は変更できますか?
データの種類は、新規データ作成後に変更することはできません。 お手数ですが、[ファイル]-[新規データの作成]から改めてデータを作成しなおしてください。 詳細表示
【かんたん!会計/青色申告】国税庁のe-Tax(電子申告)に対応していますか。
(第一表・第二表)」 「青色申告決算書(一般用/不動産用)」 「収支内訳書(一般用/不動産用)」 詳細表示
「かんたん!青色申告」と「かんたん!会計」の違いは何ですか。
「かんたん!青色申告」は個人事業主用の所得税青色申告申告決算書(一般用/不動産用)、収支内訳書(一般用/不動産用)の作成ができます。 「かんたん!会計」は「かんたん!青色申告」の機能に加え、法人用 詳細表示
農業用の青色申告決算書には対応しておりません。 青色申告決算書の対応は一般用と不動産用となります。 なお一般用のデータで、勘定科目を農業用に変更、追加して伝票入力ができます。これにより、青色申告 詳細表示
控除額について優遇措置が認められています。 ※個人用(一般用・不動産用)データをご利用で青色申告特別控除(65万円)を受ける場合には、国税庁のe-Taxソフトで申告する必要があります 詳細表示
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