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  • No : 11057
  • 公開日時 : 2009/03/02 00:00
  • 更新日時 : 2019/02/04 11:58
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【かんたん!法人会計/会計/青色申告】経理区分を「税抜経理」に設定した場合、消費税の仕訳入力は別途必要ですか。

回答

通常は消費税の仕訳を作成する必要はありません。
仕訳入力時には消費税の入力区分(外税または内税)に合わせた金額で自動的に消費税の仕訳も作成します。
残高試算表や決算書などの資料を確認する際に、税抜金額で表示され、「仮受消費税」「仮払消費税」科目に自動計算されます。
ただし、[会社情報」で税額入力方法を「別記」と設定している場合には、自動的に消費税の計算はされないため別途入力する必要があります。
FAQ番号
80164
製品名
かんたん!法人会計
かんたん!会計 /青色申告

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