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  • No : 99385
  • 公開日時 : 2025/11/26 17:00
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【かんたん!給与】令和7年11月20日施行の通勤手当の非課税限度額引き上げについて、どのように対応すれば良いですか。

年調/賃金台帳 年調/年調明細一覧

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回答

通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されますので、令和7年4月以後支払われた課税通勤手当のうち、非課税限度額の改正によって非課税となる金額を令和7年分年末調整で精算します。

システムによる対象者の自動判定や自動計算は行われませんので、『賃金台帳』にて対象者の特定および通勤費の確認を行い、『年調明細一覧』で「調整欄」に通勤費の差額をマイナス金額で入力してください。
システムの運用手順、および今後のシステムの対応につきましてはこちらをご覧ください。

 


【参考】
改正内容につきましては、国税庁ホームページをご確認ください。

(国税庁ホームページ)
ホーム>利用者別に調べる>源泉徴収義務者の方>通勤手当の非課税限度額の改正について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
「通勤手当の非課税限度額の引き上げに関するQ&A」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/03.pdf

FAQ番号
81090

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