通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されますので、令和7年4月以後支払われた課税通勤手当のうち、非課税限度額の改正によって非課税となる金額を令和7年分年末調整で精算します。
システムによる対象者の自動判定や自動計算は行われませんので、『賃金台帳』にて対象者の特定および通勤費の確認を行い、『年調明細一覧』で「調整欄」に通勤費の差額をマイナス金額で入力してください。
システムの運用手順、および今後のシステムの対応につきましてはこちらをご覧ください。
【参考】
改正内容につきましては、国税庁ホームページをご確認ください。
(国税庁ホームページ)
ホーム>利用者別に調べる>源泉徴収義務者の方>通勤手当の非課税限度額の改正について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
「通勤手当の非課税限度額の引き上げに関するQ&A」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/03.pdf
この「よくあるお問い合わせ」はMJSシステムの利用に関するご説明をしたものです。
作成には十分留意していますが、説明による問題・不利益に関して弊社では何ら責任を負うものではありません。あらかじめ、ご了承ください。
株式会社ミロク情報サービスは、この「よくあるお問い合わせ」に記載されている内容に関し、特許権、商標権、著作権、その他の知的財産権を有する場合があります。
この「よくあるお問い合わせ」はこれらの知的財産権をお客様に許諾するものではありません。