『設定』-『社員』-『社員の編集』-[扶養等]タブで特定親族の設定を行い、『年調』-『年調明細一覧』-『令和X年度年末調整』で特定親族の方の「合計所得」を入力してください。
<登録を行う前にご確認ください> ※特定親族の登録を行うには、2025/11/13(木)公開のアップデートプログラム「令和7年分年末調整対応」(Ver.13.0.013.0)のインストールが必要です。アップデート手順についてはこちらをご覧ください。
※令和7年11月の給与計算が確定し、12月に年調計算を行う処理を開始してから特定親族の登録を行ってください。令和7年11月以前の給与・賞与計算時に『社員の編集』で特定親族が登録されていると、正しい所得税額が算出されない場合があります。
※令和7年度の税制改正内容は、令和7年12月1日から適用する必要があります。令和7年12月1日~令和7年12月31日に支給する給与等と、令和7年末に行う年末調整は、改正後の扶養区分を登録してから計算処理を行ってください。
※令和7年12月以後に給与等の支給がない方については、令和7年末に行う年末調整で特定親族特別控除を受けることはできませんので、特定親族の登録は行わないでください。改正後の税制の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。
※特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が「58万円超 123万円以下」(給与収入で123万円超 188万円以下)の人を指します。
|
特定親族の登録方法
| 【例】「特定扶養親族」として登録している扶養親族を「特定親族」として登録する場合 |
(1)扶養区分に「特定親族」を設定します。
『設定』-『社員』で該当社員を選択して、[編集(M)]をクリックします。
▼かんたん!給与/『設定』-『社員』

『社員の編集』が表示されますので、[扶養等]タブで該当の扶養親族を選択して[編集]をクリックします。
▼かんたん!給与/『設定』-『社員』-『社員の編集』-[扶養等]タブ

《扶養親族》が表示されますので、「扶養(F)」に「特定親族」を設定して[登録(F8)]をクリックします。
▼《扶養親族》

『社員の編集』-[扶養等]タブに戻りますので、[登録(F8)]をクリックして変更内容を保存します。
▼かんたん!給与/『設定』-『社員』-『社員の編集』-[扶養等]タブ

(2)特定親族の合計所得を入力します。
『年調』-『年調明細入力』で該当社員を選択後、[明細入力(Z)]クリックして『令和X年度年末調整』を開き、[特定親族特別控除]をクリックします。
▼かんたん!給与/『年調』-『年調明細入力』-『令和X年度年末調整』

《特定親族特別控除》が表示されますので、社員から提出された申告書をもとに特定親族の合計所得の見積額を「合計所得」に入力して[登録(F8)]をクリックします。
▼《特定親族特別控除》

| 空欄 | 問題ありません。 |
| 特定扶養 | 合計所得が58万円以下です。該当する親族の扶養区分を見直してください。 |
| 控除対象外 | 合計所得が123万円を超えています。123万円を超えると控除対象外となります。該当する親族の扶養区分を見直してください。 |
| 19歳未満 | 特定親族は19歳以上23歳未満が条件です。「特定親族」が選択されていますが、年齢が19歳未満です。該当する親族の生年月日を確認してください。 |
| 23歳以上 | 特定親族は19歳以上23歳未満が条件です。「特定親族」が選択されていますが、年齢が23歳以上です。該当する親族の生年月日を確認してください。 |
| 年齢不明 | 「特定親族」が選択されていますが、生年月日が未入力です。該当する親族の生年月日を登録してください。 |
『令和X年度年末調整』に戻りますので、[登録(F8)]をクリックして変更内容を保存します。
▼かんたん!給与/『年調』-『年調明細入力』-『令和X年度年末調整』

【補足】
<《扶養親族》における「源泉控除対象」のチェック欄について>
《扶養親族》の「扶養(F)」欄で「特定親族」を選択すると「源泉控除対象」のチェック欄が表示されます。
このチェックは、令和8年以降の源泉徴収税額の計算で扶養人数を算出するために使用されるものです。
令和7年では、チェックの有無にかかわらず源泉控除対象外となります。
【令和8年以降の設定】
▼《扶養親族》

※特定親族については、社員から回収した「基・配・特・所の申告書」に含まれる「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を必ず確認してください。判断が難しい場合は、最寄りの税務署または会計事務所へご相談ください。

【参考】
<特別控除の金額について>
居住者が特定親族を有する場合には、総所得金額等から特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の表の金額を控除します。
なお、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定扶養親族に該当し、改正前と同様に扶養控除の対象となります。(特定扶養親族の扶養控除額は63万円です。)
(国税庁ホームページ)
ホーム>税の情報・手続・用紙>税について調べる>タックスアンサー(よくある税の質問)>No.1177 特定親族特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm
| 特定親族の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額)(注) | 特別親族特別控除額 |
| 58万円超 85万円以下(123万円超 150万円以下) | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下(150万円超 155万円以下) | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下(155万円超 160万円以下) | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下) | 3万円 |
▼出展:国税庁パンフレット「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」3ページ

この「よくあるお問い合わせ」はMJSシステムの利用に関するご説明をしたものです。
作成には十分留意していますが、説明による問題・不利益に関して弊社では何ら責任を負うものではありません。あらかじめ、ご了承ください。
株式会社ミロク情報サービスは、この「よくあるお問い合わせ」に記載されている内容に関し、特許権、商標権、著作権、その他の知的財産権を有する場合があります。
この「よくあるお問い合わせ」はこれらの知的財産権をお客様に許諾するものではありません。