該当社員の扶養親族に「年少扶養親族」の区分と16歳未満となる生年月日が登録されていない場合、16歳未満の扶養親族の人数が集計されません。
『社員』-『社員の編集』-[扶養]タブで、該当の扶養親族に「年少扶養親族」の区分と16歳未満となる生年月日を設定後、年末調整の入力画面および源泉徴収票の「16歳未満扶養親族の数」欄の集計をご確認ください。
16歳未満の扶養親族の設定手順


(3)《扶養親族》が表示されますので、以下の設定を行い[登録(F8)]をクリックします。
・「扶養(F)」に「年少扶養親族」に設定
▼《扶養親族》


16歳未満の扶養親族の設定手順は以上となります。
年末調整の入力画面および源泉徴収票の「16歳未満扶養親族の数」欄の集計をご確認ください。
▼かんたん!給与/『年調』-『年調明細一覧』-《令和X年度年末調整》

▼「源泉徴収票」プレビュー
