• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 21810
  • 公開日時 : 2017/09/05 15:24
  • 更新日時 : 2017/11/16 09:18
  • 印刷

【かんたん!給与】定時決定(算定基礎届)により、標準報酬月額の等級が変わる社員の設定方法を教えてください。

社保メニュー/算定基礎届
カテゴリー : 

回答

かんたん!給与では以下の3つの方法で標準報酬月額の変更が行えます。
 
1.社員情報から直接変更する
2.保険料が変更となる給与月を開始する時に転記する
3.算定基礎届画面から転記する
 
 
1.社員情報から直接変更する
 
(1)新しい保険料の徴収を開始する給与月を確認します。
[給与]メニュー[給与明細一覧]を表示し、対象の給与月(通常は10月支給分)が表示されていることを確認します。
 
(2)[設定]メニュー[社員]より、対象社員の《社員の編集画面を表示します。
 
(3)「社会保険」タブをクリックして、改定後の「標準報酬月額」を選択して[登録]してください。
 
 
 
2.保険料が変更となる給与月を開始する時に転記する
 
(1)新しい保険料で徴収開始する給与月に更新を行います。
標準報酬月額の改定予定社員がいる場合に、«社会保険料の転記»が表示されます。
 
サンプルイメージ
社会保険料の転記画面
 
※通常は翌月徴収のため、10月支給分から新保険料で徴収しますが、当月徴収の場合は9月支給分から徴収する会社もございます。社会保険の徴収時期を事前にご確認ください。
 
(2)「転記」欄に自動的にチェックが入ります。[OK]ボタンをクリックします。
社員台帳の標準報酬月額が、改定額に変更されます。
※標準報酬月額を変更しない社員は「転記」欄のチェックを外してください。
 
 
 
3.算定基礎届画面から転記する
 
(1)新しい保険料の徴収を開始する給与月を確認します。
[給与]メニュー[給与明細一覧]を表示し、対象の給与月(通常は10月支給分)が表示されていることを確認します。
 
(2)[社保]メニュー[算定基礎届]をクリックして、[転記]ボタンをクリックします。
サンプルイメージ 
 
 
 
(3)«社会保険料の転記»画面が表示されます。[OK]ボタンをクリックします。
※新しい標準報酬月額を転記しない社員は「転記」欄のチェックを外してください。
 
(4)社会保険料の転記が完了し、社員台帳の標準報酬月額が、改定額に変更されます。
 サンプルイメージ
 
FAQ番号
80293
製品名
かんたん!給与

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせフォームを入力されましてもご返信はいたしかねます

この「よくあるお問い合わせ」はMJSシステムの利用に関するご説明をしたものです。
作成には十分留意していますが、説明による問題・不利益に関して弊社では何ら責任を負うものではありません。あらかじめ、ご了承ください。