令和6年(2024年)3月分(4月納付分)から全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率及び介護保険料率が変更されます。
以下の手順にて「MJSかんたん!給与」での保険料率の変更を行ってください。
1.健康保険料率 被保険者(/1000)
健康保険料率の内訳となる特定保険料率 被保険者(/1000)
※「特定保険料率」は全国一律です。「基本保険料率」は都道府県ごとに異なります。
2.介護保険料率 被保険者(/1000)
■注意点
・改定に関する詳細は協会けんぽホームページをご参照ください。
・健康保険組合に加入している場合は、各組合へお問い合わせください。
3.「かんたん!給与」健康保険料率および介護保険料率の変更手順
(1)はじめに、改正後の保険料率に変更する時期をご確認ください。
・給与の変更時期:令和6年(2024年)3月分保険料を徴収する給与月(下記の表で確認してください)
・賞与の変更時期:令和6年(2024年)3月1日以降に支給する賞与
【参考】保険料率の変更を行う給与月
A:『かんたん!給与』の[設定] – [会社情報] -「一般」タブより「給与名に使用する月」をご確認ください。
B:自社の社会保険料徴収方法 ※一般的には「翌月徴収」となります。
(2)変更時期をご確認後、以下の手順にて保険料率を変更してください。
①[給与]-[給与明細一覧]を表示し、新保険料率で計算する給与月が開始されていることを確認します。
②[賞与]-[賞与明細一覧]を表示し、最新の賞与支給日が令和6年2月29日以前(令和6年3月1日以降支給の賞与が作成されてない)の場合は、「自動更新の禁止」にチェックが入っていることを確認します。
③[設定]-[会社情報]-「健康保険」タブを表示し、「保険料(掛金)負担率」欄より保険料率を変更します。
・「健保給与」「健保賞与」の従業員・事業主欄を新保険料率に変更します。
(1.健康保険料率 被保険者の表をご参考ください)
・「健保給与」「健保賞与」の特定欄を「17.100」に変更します。(基本欄は自動計算されます。)
・「介護保険」の従業員・事業主の欄を「8.000」(合計16.000)に変更します。
④[登録]ボタンで保存します。
⑤その際、現在処理中の給与月の金額が変更されるメッセージが表示されますので[OK]ボタンを押してください。
以上