資料/決算/青色申告決算書
不動産所得(青色申告特別控除前の所得額)は、一般事業用データで『青色申告決算書』-[自社情報]タブの「本年度の不動産所得」に入力します。
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入力した金額は、青色申告決算書の2ページ目「青色申告特別控除額の計算」欄に反映され、事業所得から控除される金額が自動で計算されます。
▼「青色申告決算書(青色申告特別控除額の計算)」プレビュー

【補足】
不動産事業と一般事業を兼業している場合、青色申告特別控除(最大65万円)は、まず不動産所得から控除されます。
上記の入力例の場合、不動産所得が120万円であるため、そこから65万円全額を控除することが可能です。
その結果、一般事業所得から控除される額は0円となり、青色申告決算書(損益計算書)の「青色申告特別控除額」(項目44)は0円と記載されます。
▼「青色申告決算書(損益計算書)」プレビュー
